【相談・依頼の仕方】
当事務所では相談に紹介者を通す必要はありません。お気軽にご連絡ください。

弁護士への依頼の仕方や法律相談の方法を説明します。
 
よく「弁護士に相談するには紹介者が必要になるか」という質問を受けます。
確かにそういう弁護士もいるようです。
それは、裁判などの弁護士の業務は弁護士と依頼者との間に信頼関係が必要だからです。
 
しかし、当事務所では紹介者を通さなくても相談にのります。
ホームページを見た、著作を見た、何かで知ったでも十分です。
弁護士に依頼するような案件は突然起こるのが普通です。
だから、「初めて」「突然」連絡をいただいても弁護士は驚きません。
そんなことは気にせずご連絡ください。
 
ただし、法律事務所では相談にのれるのは弁護士だけで、
その弁護士は裁判に出かけていたり既に予約が入っていたりしますので、
突然事務所に行っても相談に応じられるとは限りません。
したがって、事前に電話あるいはメールを入れて、相談に行く日時の予約をして下さい。
 
相談の方法は、原則は事務所での面談によります。
そうでないと、契約書など関連する資料を見られませんし、事実の経過などをゆっくり聞けないからです。
 
しかし、遠方の方で、弁護士の知り合いがなく、
どうしても当事務所で相談を受けたいという方の場合は、電話、メール、FAX等で相談にのります。
この場合も30分5000円(消費税別途)の相談料はいただきます。
 
メールやファックスの場合は質問を読んで回答を作成した時間を基準として請求させていただきます。
ただし、通常は、問題1件で5000円(消費税別途)~1万円(消費税別途)をいただいています。
もちろん、「こういう相談をしに行きたいのですが」くらいの電話では、お金はいただきません。

 

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