弁護士費用
 
弁護士に依頼するにはいくらかかるのでしょうか?
弁護士費用は平成16年3月31日まで、
弁護士会の報酬規程で基準が決まっていました。
しかし、平成16年4月1日に弁護士会報酬規程は廃止されました。
ただし、私は、基本的にはこれまでの弁護士会報酬規程を基準に
弁護士費用を計算し、いただくこととしています。

法律相談
 
相談料は30分5000円以上です。
通常の相談であれば、会社でも個人でも
30分5000円しかいただいておりません。
高いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
あなたの抱えている問題は、5000円の価値もないのでしょうか?

顧問料
 
1ヶ月5万円以上です。通常は、5万円いただいています。
顧問契約を結んでいただくと法律相談が無料でできることとなります。
事件に関する弁護士費用を基本的に30%減額します。

事件を依頼する場合
 
相手方に請求する場合、相手方から請求を受けている場合は、
下記表に基づいて弁護士費用を請求させていただきます。
弁護士費用には着手金と報酬金があります。
着手金は最初にいただくお金で、裁判に勝っても負けても、
相手方からお金が取れても取れなくてもいただくお金です。
弁護士の仕事料となります。
報酬金は、裁判に勝った、あるいは、相手方から回収できた場合に
いただくお金です。負けた場合あるいは回収できない場合は発生しません。

例えば、契約のトラブルで1000万円の損害賠償請求したい場合は
着手金 1000万円×5%+9万円=59万円(消費税別途)
報酬金 1000万円回収できた場合
      1000万円×10%+18万円=118万円(消費税別途)
      500万円回収できた場合
      500万円×10%+18万円=68万円(消費税別途)
全く回収できなかった場合
      0円 報酬はないということです。
※ただし、裁判で勝訴判決を得ただけで報酬が発生する場合もあります。

その他
 
契約書作成費用 20万円〜30万円
遺言書作成費用 15万円
会社の破産・清算 50万円〜100万円
会社の再建 着手金200万〜1000万
再建ができた場合には報酬金が発生します。
個人の破産 着手金20万円〜50万円
免責が出て借金がなくなった場合には
着手金と同額の報酬金
 
※これは私が通常請求している費用であり、目安です。
  具体的な案件については、法律相談を受けた後に見積もります。
  事務処理の難易、要する労力その他その事件の事情によって、
  減額したり増額したりします。

着手金・報酬金 計算表
 
 【法律相談等】
事件等 報酬の種類
弁護士報酬の額
1 法律相談 初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円 ※1
一般法律相談料 30分ごとに5,000以上
2万5,000円以下 ※2
2 書面による鑑定 鑑定料 複雑・特殊でないときは
20万円以上30万円以下
 
 【民事事件】
事件等 報酬の種類
弁護士報酬の額 ※3
1 訴訟事件 
・非訟
・家事審判事件
・行政事件
・仲裁事件

※手形・小切手事件
  離婚事件
  境界に関する事件
  借地非訟事件を
  除く
着手金 ・事件の経済的な利益の額が
 300万円以下の場合 8%
・300万円を超え3,000万円以下の場合
 5%+9万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合
 3%+69万円
・3億円以上の場合
 2%+369万円
※着手金の最低額 20万円
※事件の内容により、30%の範囲内で
  増減額することができる。

報酬金
・300万円以下の場合 16%
・300万円を超え3,000万円以下の場合
 10%+18万円
・3,000万円を超え3億円以下の場合
 6%+138万円
・3億円以上の場合
 4%+738万円
※事件の内容により、30%の範囲内で
  増減額することができる。
2 示談交渉事件
着手金
報酬金
1に準ずる。
※着手金の最低額 20万円
  ただし、それぞれの額を
  3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉から
  訴訟その他の事件を
  受任するときの着手金は、2分の1
3 離婚事件 調停
交渉
着手金
報酬金
それぞれ30万円以上50万円以下
※離婚交渉から離婚調停を
  受任するときの着手金は、
  上記の額の2分の1。
※財産分与、慰謝料等の請求は、
  上記とは別に、1又は2による。
訴訟 着手金
報酬金
それぞれ40万円以上60万円以下
※離婚調停から離婚訴訟を
  受任するときの着手金は、
  上記の額の2分の1
※財産分与、慰謝料等の請求は、
  上記とは別に、1又は2による。
 
【備考】
※1…初回市民法律相談とは、
    事業以外に関し、個人から受ける初回の法律相談をいう。
※2…一般法律相談とは、上記以外のものをいう。
※3…特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、
    報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を
    それぞれ基準として算定する。