企業法務
2026/07/31 2026/09/16

意外と知られていない「任意売却」の3つのメリット

※この記事は2018年6月28日に執筆したものです。

 

会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。

今回は「任意売却のメリット」について解説します。

 

【質問内容】

借金の整理をする際に任意売却という方法が有効だと聞きました。どういうものでしょうか?

 

【回答】

不動産を市場で売却し、売却代金をローンの返済に当てて借金を減らすのが任意売却です。

競売は、債権者の意思で強制的に不動産が売却されるのに対し、債務者が自発的に不動産を売却することから任意売却と呼ばれています。

 

任意売却のメリットとしては、まず、競売の場合よりも高く売却できる可能性が高いということが挙げられます。

競売手続きでは、購入する前に建物の中も見られないし、境界の確認などもできません。

権利関係などのトラブルがある物件かどうかも一定限度でしかわかりません。

そこで、買主はリスクを負って購入することとなりますから、競売の最低価格は時価の7割を目安に決められています。

したがって、一般的には、競売で売却されると時価よりもかなり安い金額でしか売れません。

これに対し、任意売却の場合、時価で売却することができます。

 

任意売却のメリットの2つ目は、売却代金から引越費用を出してもらえるケースもあるということです。

不動産を競売にかけられて売却された場合でも、落札者が立退費用を出してくれるケースもありますが、落札者は法律上強制的に不動産の所有者に明け渡しを求めることができます。

これに対し、任意売却では、債権者との間で引越費用等を出してくれるなら任意売却をするという交渉も可能です。

 

任意売却のメリットの3つ目は、任意売却した後のローンについては事実上請求されなくなる可能性があることです。

唯一の資産である自宅を売却してしまえば、残りの金額があったとしても、返済することが困難な状況であれば金融機関も不良債権として損金処理し、それ以上は請求しないということもあります。

仮に、任意売却後に残った借金について整理するために破産するとしても、裁判所に支払う費用が少なくて済みます。

 

ただし、任意売却の場合は仲介業者に手数料を支払う必要があるのに対し、競売の場合は手数料を支払うことはありません。

また、不動産業者は売買が成立すれば手数料が入るため、債務者に不利な条件でも売買を成立させようとする傾向があります。

競売になると常に損をするというわけでもないので、借金全体の整理やその後の生活について、弁護士に相談しながら任意売却を進めた方がよいと考えます。

 

 

高島総合法律事務所では、借金の整理に関する多数の解決事例があります。

まずは、「相談」という形で第一歩を踏み出し、問題解決に向けたお手伝いをさせてください。

経営者である依頼者が、損をしない納得できる結果を得るために共に邁進いたします。

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