※この記事は2018年2月15日に執筆したものです。
会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。
今回は「金銭の支払いを公正証書で交わすべき理由」について解説します。
【質問内容】
相手方と交わす文書を公正証書にするとよいと聞いたことがあるのですが、どのような理由で公正証書にしておいた方がよいのでしょうか?
【回答】
公正証書というのは、公証役場に行って、公証人の前で内容を話し、それを文書化してもらったものです。
い相手方との約束ごとは、後で言った言わないになりますから、文書にしておいた方がよいのです。
何でも口約束でやってしまう経営者が多い中で、約束ごとを文書化しておく人は、後日の紛争を避けようと心がけているよい経営者といえるでしょう。
さらに、公正証書作成ということまで考えられる経営者は、法的制度を積極的に生かそうとしている進んだ経営者だと思います。
公正証書は、公証人が当事者から内容を聞いて作成しますから、その人が内容を承諾した上で作成したことが証明されるという効果があります。
要するに「その署名は自分のものでない偽造されたものだ」とか「契約内容は知らなかった」などという主張は、完全に防げるわけです。
しかし、これだけでは、約束を文書化するのとあまり変わりません。
公正証書の一番のメリットは、金銭の支払いについて公正証書を作成しておくと支払義務者が支払を怠ったときに裁判をして判決をとらなくても、いきなり、支払義務者の財産の差押ができるということです。
日本の法律上、支払うと約束しておきながら支払わない相手には、裁判をして判決を取って、判決に基づき相手方の財産の差し押さえ、差押えた財産を換金して回収する以外に支払いを強制することはできません。
しかし、それでは、費用も時間もかかる上に、裁判が終わるまでに相手方の財産が処分されたりしてなくなってしまう可能性もあります。
訴訟をしている間に相手方の財産が処分されないように、仮差押という手続もありますが、これには、相手方が支払うと約束した証拠が必要ですし、債権額の2割くらいの現金を、裁判中供託しておかなければならないという不都合があります。
そこで、金銭の支払いについては、公正証書にしておくとよいのです。
公正証書作成には、費用がかかりますし、相手方と一緒に公証役場にいく必要もありますから、最初から公正証書にした方がよいかはケースごとに検討してください。
なお、公正証書で強制執行できるのは、金銭の支払いのみで土地や建物の明渡しについては、強制執行できないのでご注意ください。
高島総合法律事務所では、多数の公正証書作成事例があります。
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、公正証書作成のお手伝いをさせてください。
経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。