クーリングオフ・中途解約
2026/07/31 2026/09/24

クーリングオフは消費者に有利

※この記事は2019年6月17日に執筆したものです。

 

会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。

今回は「クーリングオフ」について解説します。

 

【質問内容】

当社から購入した商品について、お客様がクーリングオフをしてきました。お客様は商品を使用して破損してしまっているのですが、損害賠償請求はできないでしょうか。

 

【回答】

みなさんご存知のとおり、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、エステや学習塾などの特定継続役務提供契約、商品を購入したら仕事を紹介するなどの業務提供誘引販売取引などには、顧客である消費者にクーリングオフが認められています。

クーリングオフというのは、商品を購入してから一定期間の間であれば、無条件に契約を解消することができる制度です。

例えば、訪問販売であれば、商品購入のときに、クーリングオフについて記載した書面を渡したときから8日間は消費者はクーリングオフができます。消費者はクーリングオフをする前に商品を使用することができますから、封を切るだけでなく、使用により商品が傷ついたり、破損したりすることがあります。

そのときに、クーリングオフされたらどうなると思いますか。

法律(特定商取引法)は、業者にかなり厳しく、消費者に有利にしています。

販売業者は、クーリングオフを行使されたら、受け取った代金を返還しなければなりません。

逆に、消費者は、クーリングオフしたときは、商品をそのままの状態で返せばよく、商品が封を切ってあっても、傷ついていても、破損していても、弁償する必要はないのです。

販売業者は、商品が破損していたからといって違約金の請求も損害賠償請求もできません。商品の引き取り費用も販売業者が負担しなければなりません。

商品が設置してあり、返還には取り外し工事が必要なときには、販売業者が取り外し工事費用も負担しなければならないのです。したがって、販売した商品についてクーリングオフされると相当販売業者にとって厳しい結果となります。

なお、エステのようなサービスを提供する業者の場合には、クーリングオフされると代金を全額返還しなければならず、提供したサービス分の料金も受け取れませんから、提供したサービスの分は丸まる損をするということになります。

 

 

 

高島総合法律事務所では、クーリングオフに関わる紛争において多数の解決事例があります。

まずは、「相談」という形で第一歩を踏み出し、紛争解決・悩み解消のお手伝いをさせてください。

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