印鑑
2026/07/31 2026/09/24

契約書や請求書に押印する印鑑はどれを使う?

※この記事は2019年6月3日に執筆したものです。

 

会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。

今回は「契約書や請求書に押印する印鑑」について解説します。

 

【質問内容】

契約書や相手へ送る請求書など、どういう書類にどの印鑑を押せばよいのでしょうか。何か決まったルールがあるのでしょうか。

 

【回答】

会社には、実印、代表印、銀行印、社判、角印と、いろいろな印鑑があります。

実印は、法務局に届けてある代表印のことです。代表印は、一般的に○○株式会社代表取締役の印と書かれた代表取締役が使用する印鑑のことです。実印は法務局に印鑑証明を出してもらうことができます。

印鑑証明は、その印鑑の印影が確かに法務局に登録した印鑑のものだということを証明するものです。

銀行印は、銀行に届けてある印鑑のことです。預金をしたり、お金を借りたりするなどの銀行取引の際に使用します。

社判は、会社の名前と代表取締役が書かれている印鑑です。実印、銀行印、代表印と一緒に使用します。

角印は、法律上は無くてもよいのですが、社判に重ねて押すための印鑑です。

 

顧問先などから、これらの印鑑はどうやって使い分けるかということをよく聞かれます。

契約は、法律上、口頭でも成立するくらいなので、印鑑はどれを使っても有効です。だからこちらが印鑑を押すときは、そんなに気にする必要はありません。

ただ、銀行取引に銀行印を要求されたり、不動産取引に実印を要求されたりすることはあると思います。また、力の強い取引先からは実印を押すことを要求されるかもしれません。

しかし、相手に契約書に印鑑を押してもらうときは気をつけなければなりません。契約後に、相手から「従業員が勝手に押した」あるいは「偽造された印鑑だから無効だ」と言われる可能性もあります。

だから、重要な契約では実印を押してもらって、印鑑証明書をもらう方がいいです。こうしておけば、後で、従業員が勝手に押した、あるいは、印鑑が偽造されたと主張されても、通らないからです。

ただ、契約は力関係ですから、こちらが弱い立場なのに「実印を押してくれないと契約しない」などと言ったら契約を断られるかもしれません。その辺は、契約を取るメリットと契約が無効だと言われるリスクを比べてどちらをとるか判断するほかありません。

なお、相手への請求書ですが、法律上は印鑑を押さなくてもよいのですが、権威付けのために実印や銀行印を押す必要はありませんが、代表印は押しておいた方がよいと思います。

 

 

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