※この記事は2019年4月8日に執筆したものです。
会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。
今回は「知的財産権」について解説します。
【質問内容】
これからは知的財産権や無体財産権が重要だと言われていますが、これらの権利はどういうものなのでしょうか。
【回答】
財産と言えば、土地や建物などの不動産、自動車や機械などの動産、売掛金や貸付金、預金などの債権、それから現金があります。
知的財産権や無体財産権という権利は、これらの財産とは異なります。
知的財産権とは、法律が、人のアイデアや創作物に権利を認めることから、知的財産権と言います。知的所有権とも言います。
不動産や動産、現金などは、実際に目に見える有体財産であるのに対し、知的財産権は、人のアイデアや創作物という無体財産に認められることから無体財産権とも言うのです。
知的財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権があります。
特許権は、発明に与えられる権利です。保護される期間は出願から20年です。
実用新案権は、特許権と同様発明に与えられる権利ですが、物の形状や構造、組み合わせに関する発明に与えられる権利です。保護される期間は出願から10年です。
商標権は、商品やサービスの名称やマークに与えられる権利です。保護期間は登録から10年ですが、名称やマークを利用し続ける限り更新は可能です。
意匠権は、商品の形状・デザインに与えられる権利です。保護期間は登録から20年です。
著作権は、創作的な表現に与えられる権利です。ただし、コンピュータープログラムにも著作権は認められます。保護期間は、個人では著作者の死後70年、会社では公表後70年です。映画も公表後70年です。
これらの知的財産権は、まず、権利を独占的に使用できるところに特徴があります。
具体的に説明すると、これらの権利は、権利者の承諾がなければ、誰も使用できないのです。
仮に、誰かが無断で使用すれば、使用しているものに対し、使用の差止請求と、使用料相当額の損害賠償請求をすることができます。
これらの権利を侵害する行為は、犯罪行為となり刑罰が科されます。
ヒット商品やサービスを開発した場合には、必ず、それを真似た偽物が出てきます。
商品に自社で開発した発明が利用されているのであれば特許権の登録を、商品の名前については商標登録を、デザインについては意匠登録をしておくと、偽物の流通を撃退するのに役立ちます。
ただ、登録をするには費用がかかりますから、費用対効果をよく検討して、登録をするか否か、どの登録を行なうか決めてください。
高島総合法律事務所では、知的財産権に関わる紛争において多数の解決事例があります。
まずは、「相談」という形で第一歩を踏み出し、紛争解決・悩み解消のお手伝いをさせてください。
経営者である依頼者が、損をしない納得できる結果を得るために共に邁進いたします。