※この記事は2018年7月26日に執筆したものです。
会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。
今回は「未公開株」について解説します。
【質問内容】
知人が経営している会社の事業は、将来有望で上場するかもしれません。
その知人から、出資をして資金繰りを助けて欲しいと言われています。どのような点に注意をしたらよいでしょうか。
【回答】
まず、出資は貸付金ではないので、基本的に出資したお金は返してもらえないということをよく認識してください。
上場している会社の株であれば、嫌になったときにはいつでも市場で売買することができます。
しかし、未上場の株式は売ろうと思っても通常買う人はいないので簡単に売ることはできません。
そして、株式は、その会社が利益を出さなければ配当も受けられません。
株主総会での議決権を持つ株式を取得するのが普通ですが議決権のない株もあります。
また、議決権を持っていたとしても、出資して取得した株式の比率が50%未満であれば役員を選任する権利もありません。
したがって役員にもなることはできません。
出資するに当たっては、このように出資しても何のメリットも得られない可能性があるということを覚悟することが必要です。
次に、出資するに当たり、会社の過去の業績や決算書の内容をよく検討することです。
売上が増えているのか、減っているのか、経費はどのようなものに多くかかっているのかなどについて注意する必要があります。
そして、今後の事業計画を確認しましょう。今後、どのようにして売上を増やし利益を増やしていくのかなどについて、わからないところは経営者に直接聞く他に第三者に聞いてみたり、自分でその業界のことを調べてみたりしましょう。
このような検討を加えて、経営者及び会社が信用できると判断して、事業が破綻した場合や経営者に騙されたら仕方がないと思えたら出資してもよいと思います。
出資を決めたら、出資額、出資に対する株式数、発行する株式の種類、出資金を入金する口座、日程、株券は発行するのかどうかなどを確認して、これらを株式投資契約として書面化しておいた方がよいでしょう。
創業間もないベンチャー企業に出資したときには、株式投資契約を締結しておくと、エンジェル税制という税法上の優遇措置を受けられるケースもあります。
この点は、税務署や税理士に確認してください。
高島総合法律事務所では、株式に関する多数の相談事例があります。
まずは、「相談」という形で第一歩を踏み出し、問題解決に向けたお手伝いをさせてください。
経営者である依頼者が、損をしない納得できる結果を得るために共に邁進いたします。