※この記事は2018年5月10日に執筆したものです。
会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。
今回は「自己破産」について解説します。
【質問内容】
当社の開発した技術がヒットしたため、借入をして、高額なコンピューターなど最先端の設備を入れて事業を拡大しようとしました。ところが、新技術が開発されたため、急激に当社の業績は悪化して返済不能となりました。
破産を考えていますが、破産すると二度と会社を経営することはできないのでしょうか。
【回答】
人間誰しも失敗はあります。法律上、一度失敗してもやり直す機会を与える制度が破産です。
破産は、会社・個人の財産を全て処分し、処分代金を債権者に支払い、それで会社や個人の債権債務関係を清算してしまう手続です。破産手続が終了すると会社は消滅します。
個人の場合には、免責という制度があって、この免責を受けると、今ある財産で支払えない部分については支払わなくてもよいこととなります(いわゆる「借金はチャラ」となります)。
それでは、一度破産した経営者は二度と会社経営者とはなれないのでしょうか?
会社と代表取締役個人は、法律上は別ですから、会社を破産させても代表取締役個人が責任を負うことはありませんし、二度と経営者になれないこともありません。
ただ、中小企業の場合、代表取締役は会社の借金等に連帯保証しているのが通常ですから、会社が破産するときは代表取締役も破産することとなります。
以前は、取締役が破産すると、取締役の地位は当然に失うこととなっていました。しかし、現在の会社法では、取締役の破産は、取締役の欠格事由ではなく取締役個人が破産しても取締役のままでいることができます。
したがって、破産をしても新たに別会社の取締役になることは可能です。
そこで、再起を期すためにも、会社経営が行き詰まった場合には、早期に破産してしまうことをお勧めします。
というのは、会社経営が行き詰まってから経営を続けていくと、客観的には被害者数や被害額が拡大することとなり、詐欺罪や詐欺破産罪に問われる可能性も生じて再起をするのに障害になる可能性もあるからです。
高島総合法律事務所では、自己破産に関する多数の解決事例があります。
まずは、「相談」という形で第一歩を踏み出し、問題解決に向けたお手伝いをさせてください。
経営者である依頼者が、損をしない納得できる結果を得るために共に邁進いたします。
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