※この記事は2018年2月1日に執筆したものです。
会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。
今回は「事業承継」について解説します。
【質問内容】
会社の経営者です。現在65歳で引退を考えています。
事業を息子に承継してもらおうと考えていますが、気をつけなければならないことは何でしょうか?
【回答】
事業承継で気をつけなければならないことは、大きく分けて次の4つです。
①誰に事業を承継させるのか。
自分の子供の中に、事業を継ぐ意思がある者はいるのか、経営者として適性があるか、自分の子供が継がない場合は、従業員に継がせるのか、それとも、第三者に売却してしまうのかなどを検討する必要があります。
②承継できる体制作りをすすめる。
自分の子供に事業を承継させることが決まった場合、業界の情勢、営業のノウハウ、社内における従業員との関係や取引先や金融機関との関係などを、ある程度時間をかけて、承継できる体制にしていく必要があります。
これについては、経営を承継することが決まれば、ほとんどの経営者が考えることだと思います。
③自分の財産のうち、会社の株式や会社の借り入れの担保となっている財産を誰に相続させるかを検討。
会社の株式の3分の2、少なくとも過半数を事業承継者が相続できるようにしておかないと、創業者が亡くなった後に経営権争いが表面化して、会社の経営が安定しないからです。
民法では、相続人の1人に遺産を集中して相続させると、他の相続人に、遺留分という遺産の一定割合を取り戻す権利が発生することとなっていますので、これの対策をしておく必要があります。
税理士は、贈与税の控除の範囲内で株式の生前贈与を行って、事業承継者に株式を集中させる方法を取ることをアドバイスしますが、贈与した株式は遺留分の対象となるので、これは遺留分対策にはなっていませんので気をつけてください。
④相続税の対策。
会社が自社ビルや工場用地などの不動産をたくさん持っていると、会社の株式が相当高額の評価となり、相続税も高額となってしまうおそれがあります。
したがって、相続税対策は必須です。
しかし、相続税対策のみに気を取られると、前述のとおり、肝心の経営権が事業承継者に円滑に承継されないということにもなりかねませんから、税理士と弁護士の両方に事業承継について、相談して対策を検討する必要があります。
高島総合法律事務所では、事業承継の分野において多数の解決事例をもっています。
事業承継は、経営者のみなさんにとって大きな決断です。失敗を避けるためにも慎重な判断が求められます。
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、事業承継に向けたお手伝いをさせてください。
経営者である依頼者が、損をしない納得できる結果を得るために共に邁進いたします。