企業法務
2026/07/31 2026/09/02

債権回収・売掛金回収にお悩みの経営者様、解決策をお教えいたします

※この記事は2017年10月26日に執筆したものです。

 

会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。

今回は「債権回収・売掛金回収」について解説します。

 

【質問内容】

私はIT企業を経営しています。お客様にWebサイトや社内システムを納品する仕事です。

あるクライアント様が納品したにも関わらず、代金を支払いません。どうしたらよいでしょうか。一応、見積書を事前に提出した上で、納品し、請求書を発行しているのですが…

 

【回答】

代金の支払がない場合には、支払うよう交渉し、交渉してだめなら裁判をすることとなります。

さて、この裁判をする際には、あなたの会社の請求する代金の根拠となる証拠を提出する必要があります。あなたの会社では代金の根拠となる文書はありますか。

通常の会社では、代金については、見積書を出して、請求書を出すということで済ませています。

しかし、これでは、相手方が承諾したという証拠にはなりません。

なぜなら、見積書も請求書も請求する側で作成していて、請求される側は作成に関与していないからです。

契約書を作成するまでは行かなくとも、この代金で注文するという注文書くらいは仕事を引き受ける前にもらいたいものです。

ただ、代金を支払わない場合は、思ったとおりのシステムやWebサイトが構築されていなかったとか、出来上がったのが遅かった、最初の見積もりよりも高いことが原因だったりします。

やはり契約書で、どういうWebサイトを構築するか、いつまでにするか、追加料金はどのようなときに発生するかなど定めておく必要があります。

契約書、注文書によって、代金を支払う義務が証明できれば、裁判では勝訴することでしょう。

また、そのような証拠があれば、裁判中に、相手が全額支払う、あるいは分割で支払う旨の和解が成立することもあるでしょう。

ここで、注意しなければならないのは、判決で勝訴しても、相手方が任意に支払わない場合があるということです。

裁判所が、代金を支払えという判決を出したとしても、それに従わない人もいます。そして、支払わなくとも法律上は罰則はありません。

そういう場合はどうするかと言いますと、判決に基づいて相手方の財産を差し押さえることとなります。

それは、相手方が会社であれば、預金や売掛金、コンピューターやサーバーが考えられるし、個人であれば自宅や自動車、給料というものが考えられます。

ただ、これらの差し押さえるものが何もないという会社や個人もいます。

そして、何もない人からは、現在の法律ではお金を取ることはできません。

したがって、初めて、注文が来たときには、商品の引渡しと代金の支払を引き換えにするのが一番よいのですが、イントラネットの構築やホームページの作成ではなかなかそれは難しいでしょうから、相手方が支払う資力があるかを検討し、一部前払いにするなどの方法を取るのもよいかもしれません。

 

 

高島総合法律事務所では、売掛金・債権回収の分野において多数の解決事例をもっています。

売掛金が回収できない状態が続くことはとても悩ましいですよね。

まずは、「相談」という形で第一歩を踏み出し、解決までのお手伝いをさせてください。

経営者である依頼者が、本業にいち早く集中できるよう共に解決に邁進いたします。

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