※この記事は2019年5月13日に執筆したものです。
会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。
今回は「キャラクタービジネス」について解説します。
【質問内容】
キャラクター商品を販売しようと考えています。どういう点に気をつければよいでしょうか。
【回答】
ちょっと思いつきで考えたようなキャラクターでも、一度人気が出れば、そのキャラクター自体の人形やぬいぐるみなどだけでなく、文房具やTシャツ、食品その他の生活用品に至るまで、そのキャラクターを付けるだけで商品が売れていくというのがキャラクタービジネスの魅力です。
漫画やアニメの登場人物であるキャラクターもありますが、単にキャラクタービジネスのために生み出されるキャラクターもあります。
このキャラクタービジネスで最も重要なことは、キャラクターに関する権利関係を確認し、キャラクターに関する権利を正当に取得しておくことです。
キャラクターを商品化する権利を「商品化権」と言います。
この商品化権を持っているのは、基本的にはキャラクターを考えた著作権者です。漫画では、漫画の作者ということとなります。
しかし、同じ漫画でも、ストーリーと絵を書く作家が異なった場合には、特段の合意がない場合には両者から承諾を得なければ商品化できません。
だから、一方の作家から承諾を得たことで安心してはいけないのです。
単に、商品化するためにイラストを書いてもらって商品化する場合にも、そのイラストの著作権があなたの会社に帰属するのか、イラストを書いた人に帰属するのか、後で問題になるおそれがあります。
依頼してイラストを書いてもらった場合の著作権は、イラストを書いた人に帰属するのが原則だからです。
キャラクターの著作権の問題は、キャラクターが流行って、価値が出てきてから問題となることがほとんどです。
当初は、商品化しても売れるかどうかわからないので特段権利主張をしないのです。ところが売れ出すと、その著作権を持っていることは利益を得ることになるので、それを巡って争いになるわけです。
著作権者の権利は、一切の商品化を差し止めることもできるし、あなたの会社が過去に得た利益を損害賠償として請求することもできる強力なものです。そのキャラクターで利益が出るようになってから、利用する権利がないとされれば大変な損失です。
したがって、キャラクタービジネスを行うに当たっては、そのキャラクターを利用することに承諾を得る際に権利関係をきちんと調査して確認しておく必要があります。
イラストを書いてもらったとき等は、著作権自体を譲渡してもらうなどの合意書を交わしておくのがよいと思います。
高島総合法律事務所では、著作権に関わる紛争において多数の解決事例があります。
まずは、「相談」という形で第一歩を踏み出し、紛争解決・悩み解消のお手伝いをさせてください。
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