特許侵害・知的財産権
2026/07/31 2026/09/24

特許取得の意味

※この記事は2019年4月15日に執筆したものです。

 

会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。

今回は「特許権及び知的財産権」について解説します。

 

【質問内容】

知的財産権の時代だと言われていますが、特許を出願するとかえって真似されてしまうということも聞きます。その辺りのことを教えてください。

 

【回答】

知的財産権の時代と言われ、特にベンチャー企業や中小企業でも知的財産権を武器にすれば、大企業と対等に渡り合えるし大きな収入を得ることができます。

さて、この知的財産権には、発明に関する特許権、実用新案権、商品の名称に関する商標権、デザインに関する商標権、表現に関する著作権があります。

 

ご質問の特許権は、発明に関する権利です。

ある発明について、特許権を取得すると、その発明を独占的に使用することができ、特許権者の承諾がない場合は誰もその発明について使用できなくなります。誰かが無断で使用した場合には、使用の差し止めを請求することができるし、損害賠償請求もできることとなります。

その代わり、特許の内容は公開されますから、違法覚悟で真似をしようと思えば、ご質問のように真似ができてしまうのです。

だから、誰にも真似されないように、特許の出願もせず、発明内容は隠しておくという考え方も出てくるのでしょう。

 

しかし、一般的に言うと、特許の出願をしておいた方が良いのです。

例えば、従来の数百分の1の使用電力で明るさが2倍のディスプレイを発明したとします。

商品化して、大量に販売するようになれば、ライバル企業も、ディスプレイを購入してどういう仕組みになっているのか研究するはずです。そして、構造や使用されている物質から、ライバル企業は同様のディスプレイを製造することができてしまいます。

こういうケースで、特許権の出願をしていないと、ライバル企業が同様のディスプレイを製造し始めたときに差止請求も損害賠償請求もすることができなくなってしまうのです。

ひどいときには、相手方が特許権を取得し、こちらが使用できなくなってしまうことにもなりかねません。だから特許の出願をしておいた方が良いのです。

 

例外的に、一定の温度状態で、一定の時期に特殊な化学物質を加えると発明の効果を発揮するという場合で、製品の構造や化学物質からは解読できないというような場合には、特許の出願をしないという方法を選択してもよいかも知れません。

 

しかし、特許というのは、「コロンブスの卵」のように、言われてみればすぐに真似できることが多いのですから、商品等から仕組みがわかってしまうことも多いと思われます。

だから、特許の出願をしないというのは、かなりリスクの高い行為なので、発明ができたら特許の出願をすることをお勧めします。

 

 

 

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