企業法務
2026/07/31 2026/09/04

会社設立のメリットとは?個人でビジネスを行うこととの比較

※この記事は2018年5月3日に執筆したものです。

 

会社経営に関する法的な疑問や質問について、当事務所の代表弁護士 高島秀行がわかりやすくお答えします。

今回は「会社設立のメリット」について解説します。

 

【質問内容】

起業を考えています。個人でやるのと会社でやるのとでは、どちらがよいでしょうか?

 

【回答】

ビジネスを始めようとするときに、まず、会社を設立してからと思っている人は多いと思います。でも、会社を設立しなくても、個人でビジネスを行なうことも可能です。

そして個人でビジネスを行うからといって、本名でビジネスを行なう必要はないのです。

会社ではないので、名前に会社をつけることはできませんが、カタカナ名でも英語名でも自分の好きな名前を名乗ってビジネスをすることが自由にできます。このビジネス上の名前を、商号や屋号と言います。

それでは、何のために会社を設立するのでしょうか?

 

一般的には、

(1) 会社の方が世間的に信用がある。

(2) 会社の方が税法上得である。

などと言われています。

 

しかし、(1)については、そういうこともあるかもしれませんが、過去の実績がなければ、個人であろうが会社であろうが、営業に行っても相手にされないことは同じような気がします。

 

(2)については、よく言われることですが、実際には会社にすると、会社と個人の両方に税金がかかることとなりますから、会社にした方が不利な場合もあります。

例えば、会社が赤字でも地方税が毎年7万円かかりますし、会社として少しでも利益が出れば、個人の場合より高率の事業税や法人税が課される可能性があります。

法人税は原則30%(中小の場合800万円以下の場合22%)ですが、個人の場合、売上から経費等を引いた所得が900万円以下であれば、所得税は20%です。

会社の場合は交際費も限定されます。また、税務申告や経理処理が難しくなるために、税理士などに依頼する必要が出てきます。

だから、ビジネスで、一定金額以上の売上や利益が見込まれる場合でないと会社設立による税法上のメリットは得られません。

 

ところで、あまり言われていませんが、(1)(2)以外に会社設立の大きなメリットがあります。

それは、いざ会社の業績が思わしくなくなったときに、借金などの負債の支払いを会社だけの責任にして、経営者である個人が負わなくてもよいことです。

即ち、会社の借金などの負債は、経営者が連帯保証をしない限り、会社の不動産や売掛金などの資産から支払われるもので、経営者が個人の資産を売却して支払う必要はないということです。

ただ、会社ならどんな会社でもそうかというと違います。株式会社及び合同会社にこのことが当てはまります。

また、将来上場することを考えているのであれば、株式会社を設立する必要があります。

 

これらのことを考えて、個人でビジネスを始めるか、会社を設立してビジネスを行なうか、決めてください。 

 

 

高島総合法律事務所では、会社に関する多数の相談事例があります。

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