売掛金の回収方法:調停による売掛金回収

今回お届けするのは、前回に引き続き、「債権回収」「売掛金回収」に関する相談です。

(→前回の記事「財産開示制度(平成16年4月1日施行)の解説! 裁判勝訴にも関わらず、売掛金回収に悩む経営者の皆様へ」
(→前々回の記事「売掛金の回収方法(債権保全策)―仮処分―」
(→前前前回の記事「少額訴訟制度を解説!弁護士に依頼したら赤字になるのでは!?と悩む経営者の皆様へ」

 
このブログを読んでくださる依頼者には、売掛金の回収でお悩みになっている経営者の皆様も多いのではないでしょうか。そんな皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。

今回は、「売掛金の回収方法:調停による売掛金回収」というテーマでお届けさせていただきます。
 

ー 今回のご相談内容(前回と同様)ー

私はIT企業を経営しています。お客様にWebサイトや社内システムを納品する仕事です。そんな中、あるクライアント様が納品したにも関わらず、代金を支払いません。取引先が、商品の代金を「払う。払う。」と言いながらなかなか支払ってくれません。売掛金回収のための、何か良い手段はないでしょうか。裁判をするほどの気力が起きないので、できれば従業員にやってもらう方向で進めたいのですが….

 

 

「教えて!高島先生!」

当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。


 

売掛金の回収では、「売掛金をなかなか払ってくれなくて、当事者同士で交渉していても埒が明かない。でも、弁護士に依頼するほどのことでもない。」そういうケースは多いと思います。

こういうケースでは、当事者同士では、話し合いをしていても、同じ話しの繰り返しで、全く前に話が進まないのが普通ですから、第三者に入ってもらう必要があります。

 

そうなると、弁護士に依頼するのが普通ですが、額が小さい場合は費用倒れになるおそれもあります。

 

自社の従業員でできる売掛金の回収方法がないかと思うのは、もっともなことです。

自社の従業員にできて、間に第三者に入ってもらうことができる手続があります。それが、調停という手続です。

 

調停は、間に裁判所が入ってくれる話し合いの手続です。

当事者間では、同じ話しの繰り返しになりがちですが、調停では、間に裁判所が入ってくれて、「その言い分は通る」とか「通らない」とか、あるいは、「それなら、間を取ってこれくらいで話がつかないか」などと、両者の言い分を聞いて、トラブルが解決する方向に話し合いを持って行ってくれる可能性があります。

 

調停は、訴訟と違って話し合いの手続なので、訴訟のときのように書面を作って持って行く必要もありません

 

また、訴訟では、会社の代表者である社長が出席する必要がありますが、調停は簡易裁判所の手続なので、裁判所の許可を得れば、自社の従業員を調停に行かせることができます。

 

このように、調停には、訴訟と比べてメリットがあります。しかし、当然デメリットもあります。

 

それは、調停は、訴訟とは違って、所詮話し合いなので、いくら一方が合理的な案を提示しても、相手がいやだと言えば、調停では解決しません

そこが、当事者間で話し合いがつかない場合には、裁判所が一定の判断を下して解決を図る訴訟とは違うところです。

 

だから、調停は、間に裁判所が入ってくれるので、当事者間で話し合うよりは、トラブルが解決しやすい話し合いの手続だと考えて、利用してください。


高島法律事務所では、売掛金・債権回収の分野において多数の解決事例をもっています。

また、代表の高島秀行は、債権回収会社で取締役を務めています。売掛金が回収できない状態が続くことはとても悩ましいですよね。

まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、解決までのお手伝いをさせてください。経営者である依頼者が、本業にいち早く集中できるよう共に解決に邁進いたします。


 

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