契約書や請求書に押印する印鑑はどれを使う?

今回お届けするのは、「契約書に押印する印鑑」に関する相談です。
 
このブログを読んでくださる依頼者の中には、契約書の締結のルールに関心の高い経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。
 
今回の記事は、契約書・請求書に押印する印鑑に関する注意をご紹介します。

 

ー 今回のご相談内容 ー

契約書や相手へ送る請求書など、どういう書類に、どの印鑑を押せばよいのでしょうか。
何か決まったルールがあるのでしょうか。

 

「教えて!高島先生!」

当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。


会社には、実印、銀行印、代表印、社判、角印と、いろいろな印鑑があります。
 
実印は、法務局に届けてある代表印のことです。代表印とは、一般的に、○○株式会社代表取締役の印と書かれた代表取締役が使用する印鑑のことです。
 
実印は、法務局に印鑑証明を出してもらうことができます。
 
印鑑証明は、その印鑑の印影が、確かに、法務局に登録した印鑑のものだということを証明するものです。
 
銀行印は、銀行に届けてある印鑑のことです。預金をしたり、お金を借りたりするなどの銀行取引の際に使用します。
 
社判は、会社の名前と代表取締役が書かれている印鑑です。
 
実印、銀行印、代表印と一緒に使用します。
 
角印は、法律上は、無くてもよいのですが、社判に重ねて押すための印鑑です。
 
顧問先などから、これらの印鑑は、どうやって使い分けるかということをよく聞かれます。
 
契約は、法律上、口頭でも成立するくらいなので、印鑑はどれを使っても有効です。だから、こちらが印鑑を押すときは、そんなに気にする必要はありません
 
ただ、銀行取引に銀行印を要求されたり、不動産取引に実印を要求されたりすることはあると思います。また、力の強い取引先からは実印を押すことを要求されるかもしれません。
 
しかし、相手に契約書に印鑑を押してもらうときは、気をつけなければなりません。契約後に、相手から勝手に従業員が押した、あるいは、偽造された印鑑だから無効だと言われる可能性もあります。
 
だから、重要な契約では、実印を押してもらって、印鑑証明書をもらう方がいいです。こうしておけば、後で、従業員が勝手に押した、あるいは、印鑑が偽造されたと主張されても、通らないからです。
 
ただ、契約は力関係ですから、こちらが弱いのに、実印を押してくれないと契約しないなんて言ったら契約を断られるかもしれません。その辺は、契約を取るメリットと契約が無効だと言われるリスクを比べてどちらをとるか判断するほかありません。
 
なお、相手への請求書は、法律上は印鑑を押さなくてもよいくらいですが、権威付けのために実印や銀行印を押す必要はありませんが、代表印は押しておいた方がよいと思います。

 


高島法律事務所では、印鑑に関わる紛争において多数の解決事例をもっています。
 
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、あなたと紛争解決・悩み解消のお手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。


 

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