よくある名前に商標権は存在するのか?

今回お届けするのは、「商標」に関する相談です。
 
このブログを読んでくださる依頼者の中には、知的財産や商標等に関心の高い経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。
 
今回の記事は、商標に関する注意をご紹介します。

 

ー 今回のご相談内容 ー

私の住んでいる地方では、昔から貝殻の形をした最中を「磯最中」と言っています。
ある業者が、商標登録をしているので、「磯最中」の名前を使用して商品を販売するなと主張してきました。
どうしたらよいでしょうか?

 

「教えて!高島先生!」

当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。


商標というのは、通常、商品やサービスを提供する際に使用する名称のことです。
 
名称ではなく、文字や図形、記号の場合もあります。これを特許庁に商標として登録したものが、登録商標です。
 
ある商品の名称が、商標として登録されると、商標権者以外の者は、商標権者の承諾なく、登録商標を使用することはできません。
 
商標権者は、自分に無断で商標を使用した相手に、使用の差止を請求することもできますし、それを使用したことによる損害賠償請求もすることができます。
 
このように、商標権は、登録商標を独占的に使用できるという強力な権利なのです。
 
だから、新商品を開発したときには、その商品名を商標として登録しておくことが、偽物対策となります。
 
このように商標権が強力な効力を持つことから、質問のように悪用されることがあります。
 
質問のケースのように、ある地域の名産品のようなもので、よく知られており、よく使われている商品名を、ある業者が商標登録して、その商品名を独占的に利用しようとするケースです。
 
登録した業者は、同じ商品を生産販売している業者に対し、その商品名を使用したかったら、利用料を自分に支払えというのです。
 
商標権は、原則として、先に登録した早い者勝ちなので、このケースでも、登録した業者の言い分が通るような気もします。
 
しかし、ある地域という限られた範囲でも、よく知られており、よく使用される商品名は、「普通名称」として、本来、商標権として登録が認められません
 
したがって、仮に、特許庁で、誤って商標登録が認められたとしても、それは無効です。無効な商標に基づく差止請求や損害賠償請求は、権利濫用として、認められることはありません
 
よって、質問のケースでは、そもそも、相手の商標登録は無効と考えられますので、商品名の使用の差止や損害賠償請求に応じる必要はありません。
 


高島法律事務所では、商標権に関わる紛争において多数の解決事例をもっています。

まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、あなたと紛争解決・悩み解消のお手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。


 

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